解決事例(case)

長距離ドライバーでまったく残業代が出なかったが、120万円の請求に成功

2022年02月11日

著者情報

住川 佳祐(弁護士法人新橋第一法律事務所 代表弁護士)

東京弁護士会所属。東京大学法学部卒。

『NHK あさイチ』のTV出演の他、『プレジデント』『ダイヤモンド・セレクト』などメディア掲載多数。

ご依頼者

  
男性アイコン   
性別
男性
年齢
50代
職業
トラック運転手
1ヶ月の平均残業時間
101~110時間
回収額
120万円
  

ご依頼内容

長距離ドライバーで残業代がまったく出なかった

私の仕事は長距離ドライバーで、1日中運転していることや、移動先で少しだけ睡眠をとってまた運転することが連日のようにありました。

かなり身体的な負担が大きいと感じていましたが、昔からこの業界ではこういう働き方が当たり前になっていて、私自身、仕事の仕方を変えたくてもどうしようもない、という感じでした。

しかも、どれだけ働いても給与は変わらないのです。

会社の指示で、荷卸しや待機の時間は休憩時間としてデジタコに記録していました。そのため、実際には仕事に拘束されているのに労働時間としてカウントされていなかったのです。

1か月に100時間を超えるほど残業していたのですが、残業代はまったく出ませんでした。

この仕事を長く続けてきましたが、さすがに辛く感じるようになり、こういう働き方は違法ではないのかネットで調べるようになりました。



新橋第一法律事務所を見つけてすぐに依頼

ネットで残業の法律などを調べているときに、新橋第一法律事務所のコラムを見つけました。

そこで運転手は残業代の未払いが多く、請求することで取り返せることが多いことも知りました。

そこで、会社に対して行動を起こそうと決めたのです。 私が自分だけで請求するのは難しそうだったため、弁護士の先生に依頼しました。

ご依頼の結果と解決ポイント

相手方が請求を無視したため、労働審判手続を申し立てました。

相手方は代理人を立てて、手当が固定残業代に該当すると主張してきました。

そこで、仮に相手方が主張するように手当が固定残業代に該当すると、通常の賃金が最低賃金を下回ること、手当の金額が残業時間に換算すると100時間を超えていて、過労死基準を上回る残業を想定した固定残業代は無効であると主張しました。

その結果、相手方が支払義務を認めて調整を成立させることができました。

ご依頼者コメント

すぐに交渉に取り掛かってくれたようで、120万円の残業代の請求に成功しました。

残業代請求という方法を知らないままだったら、ずっと残業代をごまかされたまま泣き寝入りしていたと思います。

依頼して本当に良かったです。

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