※残業代請求の時効は3年です。ご退職後2年以上の場合は、時効を過ぎており残業代を請求するのは難しいと思われます。上記に該当しない方のみ残業代チェッカーをご利用ください。
※時効が3年となるのは、2020年4月以降に発生した残業代に限られます。2020年3月以前に発生した残業代の時効は2年となりますのでご注意ください。
例)25万円の場合「25」と、0000を除いてご入力ください。
※この金額は残業が3年間(36ヶ月)続いた場合の金額を想定しています。
【受付時間】平日・土日祝日10:00~20:00 携帯・PHSからもご利用頂けます。
【受付時間】年中無休 24時間 365日相談無料土日祝受付
※免責事項
1. 弁護士法人新橋第一法律事務所(以下、「弊事務所」といいます)が、作成・提供する残業代チェッカー(以下、「本チェッカー」といいます)の計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。
実際に請求できる金額は、固定残業の金額など、勤務先との契約内容、勤務先の就業規則等によって異なります。
2. 弊事務所は、本チェッカーにて提供する情報等に関して、その正確性、確実性、有用性、最新性等のいかなる保証も行うものではありません。
したがって、本チェッカーにて提供する情報等に関連して、本チェッカーをご利用のお客様または第三者が損害を被った場合においても、弊事務所は一切の責任を負担いたしません。
3. 本チェッカーをご利用のお客様は、上記1および2の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、ご了承ください。
以上
残業代請求には3年の時効があるため、より成功する確率が高い方法で、すぐにでも残業代の請求手続きを始めることが大事なのです。
請求できるのは分かったけれど・・・
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法律事務所って怖いイメージ
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初期費用ってどのくらいかかるんだろう?
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在職中だけど、相談したら会社にバレるのかな?
-
どんな弁護士に頼んだら良いの?
あなたの不安を少しでも解消し、
より確実に残業代を取り返すには、
実はあまり知られていませんが、医者に
などがあるように、弁護士にも
などの”専門分野”があります。
法律の分野は多岐にわたるため、
弁護士は”専門分野以外は苦手”です。
そのため、
大手の法律事務所は
避ける
多くの弁護士を抱える大手事務所や幅広い分野の案件を扱っている事務所は、”残業代請求”が得意ではない弁護士が、あなたを担当する可能性があります。その結果、請求金額が低くなる可能性があるのです。
完全成功報酬の
事務所を選ぶ
残業代請求に自信のある事務所は、相談料や着手金をゼロにして、成功した場合にのみ報酬をとる「完全成功報酬制」を採用します。こうした制度を採用していない事務所の場合、残業代の回収に自信がなく、初期費用が数万円かかる可能性があります。
家に近いという理由で
選ばない
残業代請求の実力がある事務所では、ほとんどの案件を、弁護士と会社との間での「交渉」のみで解決します。そのため、あなたは事務所にも裁判所にも行く必要がない可能性が高いです。
そのため、「家からの近さ」は重視する必要がありません。
企業の顧問をしている
事務所は避ける
残業代を扱う事務所には「労働者側の事務所」と「会社側の事務所」とがあります。
「会社側の事務所」は、労働問題が起きた時に、会社の見方になって社員と戦う弁護士の事務所です。
そのため、あなたが残業代請求を依頼しても、真剣に取り合ってくれない可能性があります。依頼するのは、あなたの味方になってくれる「労働者側の事務所」にすることを強くおすすめします。
※ただし、交渉だけでは和解できず「労働裁判」や「訴訟(裁判)」の手続きが必要になる場合があります。労働裁判の場合は、最低1回、訴訟(裁判)の場合は本人尋問の場合のみ、裁判所に来ていただく可能性があります。
累計830万人※が閲覧する
法律メディア
「クエストリーガルラボ」を
運営しています
働問題の被害者の方が残業代や未払い給与で損しないように、
法律の知識を分かりやすく解説しています。
(※2017年6月~2019年8月)
クエストリーガルラボでは、
「ブラック企業の手口」「集めるべき証拠」
「証拠がない場合のこと」「残業代請求の時効」
などの知識を詳しく解説しています。
※残業代請求の時効は3年です。ご退職後2年以上の場合は、時効を過ぎており残業代を請求するのは難しいと思われます。上記に該当しない方のみ残業代チェッカーをご利用ください。
※時効が3年となるのは、2020年4月以降に発生した残業代に限られます。2020年3月以前に発生した残業代の時効は2年となりますのでご注意ください。
例)25万円の場合「25」と、0000を除いてご入力ください。
※この金額は残業が3年間(36ヶ月)続いた場合の金額を想定しています。
【受付時間】平日・土日祝日10:00~20:00 携帯・PHSからもご利用頂けます。
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※免責事項
1. 弁護士法人新橋第一法律事務所(以下、「弊事務所」といいます)が、作成・提供する残業代チェッカー(以下、「本チェッカー」といいます)の計算結果は、あくまでも簡易的な計算による目安を示すものです。
実際に請求できる金額は、固定残業の金額など、勤務先との契約内容、勤務先の就業規則等によって異なります。
2. 弊事務所は、本チェッカーにて提供する情報等に関して、その正確性、確実性、有用性、最新性等のいかなる保証も行うものではありません。
したがって、本チェッカーにて提供する情報等に関連して、本チェッカーをご利用のお客様または第三者が損害を被った場合においても、弊事務所は一切の責任を負担いたしません。
3. 本チェッカーをご利用のお客様は、上記1および2の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、ご了承ください。
以上
よくあるご質問
- 管理職だから残業代はゼロだと言われたんですが・・・
- 管理職の方でも、残業代を請求できる可能性が高いです。確かに、労働基準法上の「管理監督者」の人には「残業代ゼロ」などが認められることになっています。
しかし、管理監督者の要素を満たしているは、経営者に近い立場にある社内でも例外的な社員のみです。そのため、実際には、ほとんどの“管理職扱い”されている社員は残業代をもらう権利を持っていますので、管理職の方もまずはお問い合わせください。
- 証拠が手元にないため他の事務所では断られてしまいました。
- 残業代請求の実績が少ない事務所の中には、証拠が手元にないことを理由に、依頼を断るところもあるようです。
しかし、当事務所は残業代回収のプロフェッショナル集団です。証拠が手元になくても「職場の同僚からのヒアリング」「ご本人のメモ」を利用することで交渉を行い、残業代を回収してきた実績があります。
証拠が手元にないことを理由に他の事務所を断られた場合でも、まずは当事務所にご相談ください。
- 労働基準監督署にも相談したのですが、動いてくれませんでした。
- 労働基準監督署は、確かに労働基準法に違反した会社を取り締まる行政機関です。
しかし、全国400万の法人数に対し、労働基準監督署の人員は約2400人と、圧倒的に人員不足なのです。そのため、残業代の相談に、対応してくれないことが多いのです。労働基準監督署が動いてくれなくても、残業代回収のプロである当事務所にお任せください。
- 最初から労働審判を申し立てたいのですが可能ですか?
- はい可能です。当事務所では、専門的な見地から「交渉」「労働審判」「裁判」のいずれが良いかをアドバイスしますが、あなたが希望する場合は、最初から「労働審判」を申し立てることも可能です。
- 司法書士事務所とどう違うんですか?
- 残業代請求を行う司法書士事務所もありますが、司法書士事務所では最大140万円までしか、請求することができません。
さらに、交渉で解決できなかった場合、司法書士では「労働審判」に移行することができず、残業代請求が失敗する可能性もあります。
そのため、最初から弁護士事務所に依頼することをおすすめします。
また、弁護士事務所と提携している司法書士事務所も存在するようですが、違法な非弁提携にあたる可能性があり、せっかく依頼しても、交渉や労働審判が頓挫してしまうことがあります。
弁護士の紹介
私は大手の法律事務所の労働問題を扱う部署で、一番多くの案件を扱っていました。
しかし、大手の法律事務所で働くうちに、大手の業務への取り組み方に対して、大きな疑問を持つようになりました。
大手の法律事務所では、残業代請求よりも儲かる案件に弁護士を回すため、残業代請求を専門的に扱う弁護士が足りていない現状がありました。その結果、残業代請求について詳しくない弁護士が、片手間で案件を処理することが日常的に行われていたのです。
そのため、本来もらう権利がある残業代の金額に比べ、大幅に減額された金額しか取り返せなかった、という依頼者様がたくさんいらっしゃいました。
そのような結果を見る度に、「私が担当すれば、もっと取り返せるのに。」と歯がゆい思いをしていました。
大手のやり方では、ブラック企業で苦しむ人を救えない。」
こんな想いが日に日に強くなっていきました。
そこで私は、ブラック企業で苦しむ人を真剣に救うために、労働問題に強い弁護士だけを集めた事務所として、弁護士法人新橋第一法律事務所を立ち上げたのです。
他の事務所で断られても諦めないでください。
あなたが相談した事務所や担当した弁護士が、実は労働問題の経験が豊富ではなかった可能性があるのです。
労働問題に強い当事務所なら、あなたのトラブルも解決できる可能性があります。
ぜひ我々におまかせください。
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人新橋第一法律事務所
- 代表弁護士
- 住川 佳祐(東京弁護士会所属)
- 所在地
- 〒105‐0004
東京都港区新橋3-2-3 千代川ビル4階西側 - 電話番号
- 0120-379-018
- 営業時間
- 年中無休 24時間 365日
※着手金無料、報酬は成功した場合のみ固定額30万円(税込33万円)に加え、一定割合の経済的利益(任意交渉の場合:18%(税込19.8%) 労働審判の場合:24%(税込26.4%))となります。なお、労働審判・裁判にいたった場合、一部依頼者の負担になる実費(印紙代・郵券代・交通費・日当等)がございます。
残業代請求には3年の時効があるため、より成功する確率が高い方法で、すぐにでも残業代の請求手続きを始めることが大事なのです。