解決事例

慰謝料を請求した事例

事例1

後遺障害等級が「非該当」から「12級」へ
ジャンプアップ!

損傷部位 膝関節、首、腰
後遺障害等級 12級13号、14級9号
事例1グラフ

ご依頼者の状況

自転車を運転していたところ、交差点で車に轢かれました。
その際、転倒して膝関節や首・腰を痛めたのですが、いずれも後遺障害等級は認定されませんでした。

弁護士にご相談後

後遺障害診断書を確認し、このままでは等級認定が難しいと考えたことから、弁護士が主治医と面談し、診断書の表現の変更を依頼しました。
その他、追加資料として病院のカルテ等も添付したうえで異議申立てをしたところ、膝関節については12級13号、首・腰については14級9号が新たに認定されました。
その結果、最終的な獲得金額は、保険会社がご依頼者様に提案した金額の約8倍となりました。

事例2

医師との面談により、適切な解決へとご案内!

損傷部位 頸髄
後遺障害等級 7級4号
事例2グラフ

ご依頼者の状況

頸髄損傷により後遺障害7級4号が認められたが、保険会社側の弁護士が、“寄与度減額”(つまり、後遺障害の原因は、事故が全てではないということ)を強く主張してきたという事案。

弁護士にご相談後

保険会社側の弁護士の主張を受け、弁護士が、主治医と直接面談。
主治医の見解も、事故が全ての原因とはいえないというものだったため、訴訟にて徹底的に争うのではなく、減額幅をなるべく少なくする方向で交渉。
その結果、減額幅を最小限におさえ、当初提案額の約3倍の金額にて示談することができました。
このように、状況に応じて、適切な進め方をすることが大事です。

事例3

出会頭の衝突でも、突き詰めることで
過失割合10:0に!賠償額にも大きな変化

損傷部位 死亡事故
事例3グラフ

ご依頼者の状況

信号のない交差点で、被害者が運転していた自転車と、加害者の自動車が出合い頭に衝突し、被害者がお亡くなりになられたという事案。

弁護士にご相談後

通常であれば、被害者に2割の過失が発生する事案です。
しかし、刑事記録の内容などから、加害者がアクセルとブレーキを踏み間違えたことが事故の原因であることが判明。過去の裁判例とも照らし合わせて主張したところ、被害者に過失は無い、という前提で和解が成立しました。
賠償額も高額になりますので、過失が少しでもあると、何百万、あるいは何千万円も金額が減ってしまいます。弁護士が適切に交渉したことで、そのような減額を防いだ案件といえるでしょう。

事例4

慰謝料・逸失利益のダブルアップ!

後遺障害等級 14級9号
事例4グラフ

ご依頼者の状況

後遺障害等級14級9号が認定されていたが、逸失利益の点で、ダブルワーク分が基礎収入額として認められなかった。

弁護士にご相談後

弁護士がダブルワークの収入根拠を提示し、保険会社に説明した結果、ダブルワーク分も基礎収入額として認められる。そのほか、後遺障害慰謝料も2倍以上アップしました。

事例5

裁判基準を超える慰謝料を獲得!

損傷部位
後遺障害等級 なし
事例5グラフ

ご依頼者の状況

横断歩道を歩行中、信号無視のトラックに衝突(ひき逃げ)され、ひざの靭帯断裂などの重傷を負ってしまった。
後遺障害等級は認定されなかったが、そのような場合でも金額の交渉はできないでしょうか。

弁護士にご相談後

慰謝料について、裁判基準で計算しなおしただけではなく、ひき逃げという悪質性があることや、後遺障害が認定されなくても、怪我が重傷であることなどから、裁判基準の慰謝料では不十分であることを主張しました。
その結果、交渉段階で、裁判基準の約1.2倍の慰謝料額で解決しました。

事例6

弁護士が事故現場に臨場!
加害者が主張する事故状況の矛盾を指摘

事例6グラフ

ご依頼者の状況

駐車場内で発生した事故だが、依頼者と加害者の言い分が全く異なり、加害者側の保険会社からは、依頼者の過失の方が大きいかのような主張をされていた。

弁護士にご相談後

警察に事前に確認したうえで、弁護士が実況見分の場に同席。
その場で加害者が再現した車の動きを確認し、加害者の主張する事故状況が物理的に成り立たないと判断。保険会社に主張したところ、最終的に、加害者と依頼者の過失割合は9:1で解決となった。

事例7

保険会社側の弁護士の主張が
正しいとは限らない!

損傷部位 首、腰
後遺障害等級 14級
事例7グラフ

ご依頼者の状況

依頼者が兼業主婦で、事故で首と腰を痛めたため、後遺障害併合14級が認められた事案。
保険会社側が兼業主婦の場合に、休業損害がどの程度認められるかが争われました。

弁護士にご相談後

保険会社の態度が強硬で、保険会社も弁護士に依頼。
弁護士同士の交渉であるにも関わらず、保険会社側の弁護士は1日あたり5700円という自賠責基準を主張。最終的に、紛争処理センターへ申立て。結果、当方の主張にかなり近い金額であっせん案が提示され、和解成立。
弁護士だからといって、保険会社側の主張をそのまま承諾しないことが大事です。

事例8

通院中からのご依頼にて、
後遺障害等級14級を獲得!

損傷部位 頚椎
後遺障害等級 14級
事例8グラフ

ご依頼者の状況

頚椎捻挫等で通院当初から、保険会社の担当者の対応に不安があった。

弁護士にご相談後

ご依頼後、依頼者が引っ越しせざるを得ない状況になったが、その後の通院などについて、弁護士が的確にアドバイス。その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後の交渉でも、通院時からのご依頼者の状況を詳しく把握していたということもあり、保険会社に的確に説明した結果、裁判基準の満額を獲得しました。

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